小川サケ有効利用調査 調査規則
- シロサケ(以下「サケ」という。)調査のための採捕実施期間、時間及び1日あたりの調査員の最大定員は、以下の各号のとおりとする。
- (1)期間:令和元年10月5日(土)から令和元年11月4日(月・祝)まで
- (2)時間:午前11時から午後4時まで
- (3)1日あたりの調査員の最大定員:12名
- 応募者数が前項第3号の1日あたりの最大定員を超過した場合は、委員長の定める抽選方法により、その当選者を決するものとする。
- 調査実施区域は二級河川小川河口から小川サケ捕獲用ヤナ下流端までとし、調査員は、この区域内において調査に従事するとともに、以下の各号の行為を禁止するものとする。
- (1)委員会の指定する箇所以外のゴミ、煙草の吸殻、釣り具その他物品の廃棄又は残置
- (2)場所の独占
- (3)魚捌き、煮炊きその他の調理
- (4)その他、運営管理上問題があると監視員等が認める迷惑行為
- 調査従事に係る施設利用料は、以下の各号のとおりとする。
- (1)グループ連続2日券、個人連続2日券:1人あたり8,000円
- (2)グループ1日券、個人1日券:1人あたり5,000円
- 募集受付期間は、令和元年7月22日から令和元年8月5日までとする。
- 15歳未満の者による応募は、これを禁止する。
- 15歳以上18歳未満の者(高校生で18歳の者を含む)については、保護者同伴による調査実施を、応募の条件とする。
- 調査員は、第4項各号に定める施設利用料を調査当日に委員会が調査実施区域内において設置した管理棟(以下「管理棟」という。)において、受付員へ現金により納入するとともに、調査員が応募者本人であることを証明する写真付きの書面(運転免許証、一般旅券、社員証など)を提示することとし、委員会より「サケ有効利用調査承認証兼特別採捕従事者カード」(以下「カード」という。)の交付及び「小川サケ有効利用調査員腕章」(以下「腕章」という。)の貸与を受けた後、調査に従事するものとする。
- 調査員は、現地の委員会の監視員及び受付員(以下「監視員等」という。)からの指示に従って調査に従事することとし、従事にあたっては、カードを常に携行するとともに、腕章を着用しなくてはならない。また、調査員は、ライフジャケットとともに健康保険証を持参し、調査の従事にあたっては、ライフジャケットを常に着用しなければならない。
- 監視員は、調査実施状況を監視するとともに、調査員に調査実施に伴い必要となる指示を行うものとし、また、次のいずれかに該当する場合は、調査員に調査の一時中断、是正勧告又は退場を命じることができる。
- (1)調査員が、その指示内容を遵守しない場合。
- (2)調査実施状況により、調査実施が困難と認められる場合。
- 委員会は、前項の調査の一時中断、是正勧告又は退場の場合にあっては、それによって調査員が被る損害の一切の責任を負わないものとし、また、施設利用料は、これを返金しないものとする。
- 調査員は、調査にあたっては、水面への立ち込みをしてはならない。
- サケの採捕は、釣りによるものとし、その方法は以下の各号のいずれかによるものとする。
- (1)ルアー釣り
- (2)餌釣り
- フライ釣りその他前項に定めのない採捕は、これを禁止する。
- 調査員1名につき、調査に使用するフックは、シングルフック2本までとし、また、サオは1本とする。ただし予備のためのサオの持ち込みを除く。
- 調査員の車両は、朝日内水面漁業協同組合敷地を駐車区域とし、以下の各号の行為を禁止するものとする。また、車両の入退場及び駐車中にあっては、委員会は、それによって生じた損害の一切の責任を負わないものとする。
- (1)他車両の入退場及び駐車の妨げとなる駐車
- (2)駐車区域以外の駐車
- (3)ゴミ、煙草の吸殻、釣り具その他物品の廃棄又は残置
- (4)周辺環境の平穏を害すると認められる行為
- (5)駐車区域内における宿泊
- 調査員は、調査にあたっては、その採捕したサケを調査実施区域において委員会に速やかに提出し、その確認を受けるとともに、オスのサケについては、調査員1名につき、調査1日あたり3尾まで調査員が受け取ることができるものとし、メスのサケについては、委員会により調査実施区域内に設けられた生簀に入れるとともに、委員会の指示に従い、ふ化場への搬出に協力することとする。また、キャッチ・アンド・リリースについては、これを禁止する。
- 調査員は、調査を終え次第、その結果を記載し、調査当日、管理棟において「小川サケ有効利用調査報告書」(以下「報告書」という。)を委員会へ提出するとともに、腕章を返却しなくてはならない。
- 調査員は、報告書において、サケ採捕数量、性別、全長、体重及び体色等を報告するものとし、委員会は、その情報の収集、整理並びに研究調査を図るものとする。
- 委員会は、報告書以外に、アンケートその他の手法により、調査員へサケ調査に関する報告を求めることができる。
- 調査員は、前各項による定めのほか、調査にあたっては、監視員等及び調査員間の相互の、適正かつ円滑な調査実施に協力するものとする。
- 委員長は調査にあたっては、強風、降雨、落雷、増水その他天候及び河川状況を総合的に勘案し、調査実施が適当ではないと認めるときは、調査中止を決定するものとする。
- 前項の事由以外にも、臨時に調査実施が適当ではないと認められる事由が生じた場合は、委員長により調査中止を決定するものとする。
- 調査実施日の調査の途中において、第22項及び前項の調査中止の事由が生じた場合は、委員長により調査中断を決定するものとする。
- 第22項から前項の調査中止又は中断にあっては、委員会は速やかに委員長の命により、調査員への告知に努めることとし、予定されていた調査当日においては、管理棟において調査中止の旨の告示を行うものとする。
- 委員会は、第22項から第24項の調査中止又は中断の場合にあっては、それによって調査員が被る損害の一切の責任を負わないものとし、また、施設利用料は、これを返金しないものとする。
- 応募者は、委員会に対し応募者が以下の各号のいずれにも該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを、応募の際に確約するものとする。
- (1)暴力団員
- (2)暴力団準構成員
- (3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (4)暴力団関係企業、株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受又は要求する組織、詐欺若しくは脅迫目的で利得行為に及ぶ集団若しくは特殊知能暴力集団等に属し、又はその活動に従事する者
- 委員会は、応募者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その応募を無効とし、調査員たる資格を付与しないこととする。
- 応募者及び調査員は、委員会が第27項に該当する者か否かを判定するために調査を要すると判断した場合、委員会の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と委員会が判断する資料を提出しなければならない。
- 委員会は、調査員が第27項に定める反社会的勢力に該当する者と判明した場合、催告その他の手続を要することなく、調査員たる資格を直ちに剥奪するものとする。
- 委員会は、第27項から第30項の規定により、応募者及び調査員が被る損害の一切の責任を負わないものとし、また、施設利用料は、これを返金しないものとする。また、第27項に定める応募の確約後、委員会によりその内容に瑕疵があると認められる場合にあっては、委員会から応募者及び調査員に対する損害賠償請求は、これを妨げないものとする。
- 委員会は、応募者の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破損、改ざん及び漏洩を防止するため、セキュリティシステムの維持、管理体制の整備とともに、安全対策及び個人情報の厳重な管理に努めることとする。
- 委員会は、応募者から受領した個人情報について、委員会からの業務連絡、案内、アンケート、資料等の発送及び質問回答並びに富山県への申請のために利用するものとし、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
- (1)応募者の同意がある場合
- (2)応募者が希望する事項を行うため、又は前号に基づく業務を行うため、委員会が業務を委託する者に対して開示する場合
- (3)法令に基づき、開示することが必要である場合
- 応募者自身が個人情報の照会、修正又は削除を希望する場合は、委員会は応募者本人であることを確認のうえ、対応するものとする。
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